前回のエントリの予告通り、選択的夫婦別姓を求めるサイボウズ青野社長のアプローチを掘り下げてみたいと思います。とても独創的で興味深いアプローチだと感銘を受けたのですが、比較対象とするためにまずは「旧来のアプローチ」がどのようなものだったかを復習してみたいと思います。

旧来のアプローチは、すでに最高裁によって否定されてしまっているのですが、多くの人達が問題だと思っていることに対して、ど真中に直球を投げ込むようなアプローチでした。

要約すると下記のような主張です。
夫婦同姓が強制されている状況で、結婚時に姓を変えるのはほとんど女性である。姓を変えざるをえなかった女性は、姓の変更で不利益を被っている。これは男女の差別であり、法の元の平等を定めた憲法に違反している。

全くもってストレードな意見表明であり、事実として結婚で姓を変えるのは多くの場合女性であり、その女性たちが(姓を変えない男性に比べて)多くの不利益を被っているのは間違いないでしょう。これ自体大いに問題だと私も考えるのですが、そうかと言ってこの理屈をもってして夫婦同姓を定めた民法を「憲法違反」とするのは無理があるように思います。なぜなら、民法には「結婚時に女性が姓を変えるべき」とは、どこにも書いてないからです。

また、選択的夫婦別姓に反対する意見はそのほとんどが取るに足らない意見である一方で、中にはそれなりに説得力のあるように思える意見もあります。こちらがその一つですが、一部引用させていただきます。
日本における氏というものは、個人をあらわす名称ではありません。そのことは戸籍の記述をよく見るとわかります。筆頭者のみが氏と名で書かれており、その他の家族は続き柄と名しか書かれていません。 つまり、氏は家族をあらわす名称なのです。

個人的には全く同意できませんが、夫婦同姓の大きな根拠の一つなのでしょう。

さらには、同じWEBページにある、下記の疑問にも答える必要があるはずです。
現在の制度に一定の合理性があり、かつそれを別の制度に変えたいという主張をし、 それだけではなく法律の改正案が国会に何度も提出されているわけですから、 その背景には当然「どうしてもそういう制度にしなければ困る」という事情なり 問題なりが存在すると考えるのがあたりまえでしょう。
(中略)
ではそのような夫婦別姓反対派の人たちが掲げている「選択制度が必要な理由」とは何でしょう?以下にいくつか例示しながら検証してみたいと思います。 
(中略) 
【理由2】一部の職業では婚姻前と後で氏が異なっていると業績の連続性が失われる。 そのような職業の人どうしが婚姻することができなくて困っている。 
これは非常によく聞く話ですし、また事実であれば最も説得力のある理由だと思います。 ところが、です。 こういう話題はよくあちこちで見かけるのですが「では具体的にどのような職業で、 どのように業績の連続性が失われた実態があるか、例を挙げてみてください」というと みんな沈黙してしまうのです。


青野社長のアプローチ(実際には作花知志弁護士の発案のようですが)は、上述した3つの課題に見事に応えているのです。3つの課題とは、まとめると次のようになるはずです。
  1. 憲法の「法の下の平等」に実際に反する”法律上の記述”を明らかにできるか?
  2. 夫婦別姓反対派からの「元々の日本の古来の文化は、氏とは個人ではなく家族をあらわす名称だ」との主張にどのように応えるか?
  3. 明確な「選択制度が必要な理由」を示すことができるか?

1つ目の課題に対しては、旧来のアプローチのような「ど真ん中に直球」ではなく、「ストライクゾーンギリギリに、大きくまわる変化球」を投げ込んでいます。つまり、「男女の不平等」ではなく、「日本人同士の夫婦」と「日本人と外国人との結婚」を比較した不平等を訴えると言うアプローチを取ったのです。実に独創的で(良い意味で)狡猾なやり方です。私も初めて知ったのですが、外国人と結婚した日本人には、戸籍法上旧姓の使用が”法律的に”認められているとのこと。同様な旧姓の使用が日本人同士にも認められていないのは、否定しようのない法律上の不平等です。

2つ目の課題も見事にクリアしています。こちらは、夫婦別姓反対派にも折り合いのつく着地点が提示されているのです。現行の法律でも「民法上の氏」と「戸籍法上の氏」の2つがあることに着目し、「民法上の氏」については結婚時に同一の姓にする現行法制度を維持しながら、「戸籍上の氏」についてのみ必要に応じて民法上の氏とは別に旧姓の使用を法律的に認めようと言うアプローチです。

一見無理な理屈にも見えますが、決してそうではなく、既に法律的な実績があるのです。上述した「日本人と外国人の結婚」でも、あるいは日本人同士の夫婦が離婚した場合でも、「民法上の氏」とは別に「戸籍上の氏」が選択できます。

そもそも夫婦別姓反対派が主張していた「氏とは個人ではなく家族をあらわす名称だ」と言う主張は、歴史的には正しくとも現状の人々の認識や運用とは相当に乖離していて、「氏+名」は実際に様々な場面で個人を特定するのに使われています。つまり本来の主旨と実際の運用の間に既にズレが生じており、将来的には破綻してしまう可能性が大いにあるのです。ところが民法上の氏と戸籍法上の氏を分けるやり方であれば、日本古来の伝統に乗っかって「家族の氏」は民法上の氏として守りながら、実際の個人の特定で使われている「氏+名」は戸籍法上の氏から取るわけで、現状のズレまでも解決し、むしろ夫婦別姓反対派が大事にしている「日本古来の伝統」を、より現実に即した形で守ることのできるやり方であるとも言えます。人々の認識の上でも、日本古来の「(民法上の)氏とは個人でなく家族をあらわす名称だ」と言うことを再認識させる良い機会になるのではないでしょうか。

3つ目の課題がクリアできたのは、大企業の経営者である青野社長ならではの解決法です。夫婦別姓反対派が言う「具体的にどのような職業で、 どのように業績の連続性が失われた実態があるか、例を挙げてみてください」というと みんな沈黙してしまうのです。」との問いかけは、大企業の経営者が結婚で姓を変えることを全く想定していないものでした。今回の青野社長の訴えは、その盲点を見事に突いてしまっているのです。様々なメディアで姓を変えたことによる様々な不利益を明らかにされていますが「改姓に伴って発生した株式名義書換え手数料として81万円が必要になった」ことこそ、最も分りやすい例になるでしょう。さらには、「旧姓を通称使用していることを知らない投資家から『サイボウズは社長が株式をまったく持っていない』と今でも誤解されることがある」と言うのも、株式投資の根幹を崩す問題と言っても良いでしょう。

あるいは、夫婦別姓反対派はそれでも「婚姻によって氏が変わる人がたくさん存在するという現状に対応できていない、その業界の ルールなり運用に問題があるということです。」とでも主張するのでしょうか? 株式投資はじめ、業過のルールや運用に現に存在している問題こそ変えるべきと言うことでしょうか?そのような広範囲な業界の問題を変える社会的なコストは、いったい誰が負担するのでしょう?戸籍法上の例外規定を現実に即して追加するほうが、遥かに安くつくと思いませんか?

青野社長、作花弁護士、本当にお見事です!!応援しています。




 
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